J.YOSHIDA CLINICの吉田です。
今回は昨年施行された再生医療新法に関連したご報告です。
当院のような再生医療を提供する医療機関は、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」(いわゆる再生医療新法)に従って、今年の11月23日までに治療内容に関する計画書を厚生労働大臣に提出する必要があります。
簡単に言うと、何を目的とした治療なのか、どういった方法でどのような手順で行うのか、医学的根拠はあるのか、安全性は確かか、きちんと提供できる体制をとっているのか、といったことを全て書類にし、第三者機関である認定再生医療委員会による審査を受けてOKが出たものを、厚生労働大臣に提出しなければなりません。
その提出期限が来週11月24日となっており、期日までに提出できない場合は、提出して受理されるまでは治療提供ができなくなってしまいます。もし提出しないまま治療提供を行うと法律違反となります。
当院では今年春から肌再生医療の治療計画書を提出するための準備を進めてきましたが、このたび認定再生医療委員会の審査を終え、提出した計画書が無事、厚生労働大臣に受理されました。これで当院の肌再生医療は再生医療新法下で認められた治療として、今後も引き続き提供していくことができます。
また、当院はクリニック併設のクリーンルーム内で細胞培養を行っていますが、こちらの培養施設も既に厚生労働大臣への届出が済んでおり、治療法、培養施設ともに、国が定めた再生医療新法に則ったものとなります。
J.YOSHIDA CLINICでは、これからも安全で高品質な肌再生医療を提供してまいります。
最後に、現在当院の治療を受けていただいている皆様へ。
「安心してください。ちゃんと受理されています。」(笑)